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主な仕事 |
| 1 | 行政機関に提出する書類等の作成及び事務手続き(注1) (提出代行・事務代理) |
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| 2 | 諸規定・帳簿等の書類作成・届出(注1) |
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| 3 | 相談・指導・企画 |
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| (注1) 上記1,2の書類作成及び事務手続(提出代行・事務代理)については、社会保険労務士でないものが報酬を得て業として行うことはできません。 (注2) 賃金台帳とは、税理士が作成する「源泉徴収簿(一人別帳)とは異なり、労働基準法第108条によって作成が義務づけられているものを言います。 |
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| 社会保険労務士は、従業員の採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働・社会保険手続きのすべてを事業主に代わって行います。また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。 |
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常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。また、近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、既に就業規則を作成している事業所でも、その見直しが必要な場合があります。このような場合には、社会保険労務士にご相談いただければ、法改正及び事業所の実態に合った就業規則を作成・変更いたします。 |
社会保険労務士が作成する就業規則の付属規程には、次のようなものがあります。 |
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労働関係法令は、上記の諸規程のほかに労働者名簿や賃金台帳、各種労使協定などの書類、帳簿等を事業所に備え付けておくことを事業主に義務づけています。労使協定には、以下のようなものがあり、社会保険労務士はこれらの労使協定の事務手続(届出を含む)を代行します。 |
| 社会保険労務士でない者が、報酬を得て就業規則の作成・変更をすることはできません。 就業規則を作成・変更するためには、労働関係法令に関する高度な法律知識を必要とします。就業規則の作成・変更を報酬を得て行うことができるのは、社会保険労務士に限られています。従って、無資格者はもちろんのこと、公認会計士(監査法人を含む)や税理士などの国家資格者も、有料で就業規則の作成・変更をすることはできません。 |
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職場における労働問題は、非常に多岐にわたるため、すべての領域を記すことはできません。ここでは、主なものついて揚げております。 |
| 分類 | 主なテーマ |
| 雇用管理 | 募集・採用、適正配置と人事異動(配転・出向等)、服務規程と懲戒、退職と解雇、派遣社員・契約社員・パート・外国人・高年齢者などの雇用管理 |
| 就業管理 | 労働時間(労働時間の範囲、変形労働時間、みなし労働時間制等)、年次有給休暇、育児休業、介護休業などの従業員の就業に関する事項 |
| 人事管理 | 職能資格(等級)制度や複線型人事制度、人事評価制度(アセスメント)、目標管理、面談制度、早期退職者優遇制度、自己申告制度、社内公募制、執行役員制度、モラルアップ、モチベーション管理など |
| 賃金管理 | 職能給や職務給、年俸制などの賃金制度及び退職金制度の設計、諸手当と割増賃金の設計と実務、成果主義賞与制度やストックオプションなどのインセンティブ制度の設計など |
| 福利厚生 | 法定福利(社会保険等)と法定外福利、福利厚生施設と福利厚生制度(助成金を含む)、企業福利、カフェテリアプランの設計) |
| 安全衛生 | 安全衛生計画の策定、安全衛生管理体制の確立、安全衛生教育の実施、安全衛生運動の実施と指導 |
| 教育訓練 | 教育訓練計画策定、管理者研修等の階層別教育訓練企画の実施、OJTマニュアルの作成、自己啓発支援制度の設計など |
| 労使関係 | 労働協約作成と変更、労使交渉への助言・指導、労使協議制・苦情処理制度の設計と運営に関する助言、個別労使関係(紛争)改善指導、セクシャルハラスメントについての相違・指導など |
| (注)すべての社会保険労務士が、上記の業務を行っているとは限りません。 | |
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